やっぱこれは担当者の誤解っぽい気がする。初期解約制度は解約の意思を8日以内に示せば解約できて、その意思表示は書面を送付した側の日付で判断される(事業者が書面を受領した日ではない)。
https://mstdn.owatan.jp/users/owatan/statuses/105621455187104090
ここ
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201903_05.pdf
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